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電子メールの無断収集の拒否

国際エキスプレスは、会員様の個人情報を安全に保護するために最善を尽くしています。
ウェブサイトに掲示された電子メールアドレスが、電子メール収集プログラムやその他の情報を技術的な装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反する場合は、情報通信網法により刑事処罰されることにご注意ください。

2012年9月1日付 掲示
第50本第2項 新設
・何(なん)人(ぴと)も電子メールアドレスの収集に対して拒否する意思が明示されたインターネットホームページで、自動的に電子メールアドレスを収集するプログラム、その他の技術的装置を利用し、電子メールアドレスを収集してはならない。
・何人も第1項の規定を違反して収集した電子メールアドレスを、販売・流通してはならない。
・何人も第1項および第2項の規定により、収集・販売および流通が禁じられた電子メールアドレスであることを知りながら、これを情報転送に利用してはならない。
第50本第2項 改正
営利目的の広告性情報を、電子メール・電話・コピー転送、その他大統領令で定められているメディアを利用して転送する者は、大統領令に定められているところにより、次の各号の事項を広告性情報に明示しなければならない。
・転送情報の類型および主な内容
・転送者の名称および連絡先
・電子メールアドレスを収集した出所(電子メールに限る)
・受信拒否の意思表示を簡単に示せる措置、および方法に関する事項
転送形式の規制を強化 → 1千万ウォン以下の過料
電子メールアドレスの無断収集行為、販売、流通、利用の禁止→1千万ウォン以下の罰金
(電子メールアドレスの収集拒否の意思が明示されているインターネットホームページでの無断収集行為の禁止、販売流通の禁止、利用の禁止)